イーグルゴルフ(以下、本クラブといいます)のご利⽤に際し、 下記の事項を厳守されますようご理解・ご協⼒をお願い申し上げます。

第1条

本クラブの運営・管理(会員資格の取得及び変更、会費・諸費⽤の収受、会員規約の制定・改廃等の決定⼿続きを含む)は株式会社T-BROUDが⾏います。

第2条

本クラブに⼊会できる⽅は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した⽅とします。 また、本クラブを利⽤いただけるのは、医師から運動を禁じられていない⽅とします。
刺⻘、タトゥー及びこれに類するものが⼊っている⽅、暴⼒団構成員、 会員の円滑なクラブライフに⽀障を来す可能性がある⽅、その他本クラブが不適当と認める⽅は、⼊会資格がありません。 また、⼊会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

第3条

本クラブに⼊会する⽅は所定の⼊会⼿続きを⾏い、本クラブの承認を得た上、 定める会費・⼊会諸費⽤をお⽀払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 ⼊会する本⼈が未成年者の場合は、本⼈と保護者の連名で申込み⼿続きをとらなければなりません。 この場合保護者は、⾃ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本⼈と連帯して負担するものとします。

第4条

会員は、本クラブの定める⼊会⾦を、所定の⽅法で本クラブに⽀払わなければなりません。 なお、当該⼊会⾦は、⼊会契約締結及び履⾏のための必要費⽤であり、⼀旦納⼊した⼊会⾦は返還しません。

第5条

本クラブは、会員が次の各号の⼀つに該当すると認めた場合は、会員資格の⼀時停⽌または除名をすることができます。

  1. 本クラブの定める会費・諸費⽤につき、3ヶ⽉以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費⽤は全て納⼊していただきます。)
  2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
  3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
  4. 本クラブの名誉や信⽤を毀損、または秩序を乱したとき。
  5. ⼊会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
  6. 会員として品位を損なうと認められる⾮⾏があったとき。
  7. 伝染病等他⼈に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
  8. 本クラブの合理的な指⽰・指導に従わないとき。
  9. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第6条

会員は、本クラブの定める会費等を所定の⽅法で⽀払わなければなりません。会費等の種類、⾦額、⽀払期限及び⽀払⽅法等は本クラブが定めるものとします。 (⽉会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利⽤し
ない場合も⽀払い義務が発⽣します)

第7条

会員は、各⽉の10⽇(10⽇が休館⽇の場合翌営業⽇)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌⽉から会員種類を変更することができます。 10⽇を過ぎた場合は、本クラブの事務⼿続き上、翌々⽉扱いになります。

第8条

会員は、各⽉の10⽇(10⽇が休館⽇の場合翌営業⽇)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その⽉末限りで退会することができます。電話等⼝頭での退会は受け付けません。10⽇を過ぎた場合は、本クラブの事務⼿続き上、翌⽉末⽇扱いになります。 なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費⽀払義務は発⽣するものとします。

第9条

本クラブは、原則として別紙に表記する⽇を定休⽇及び季節休業とします。 また、その定休⽇及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲⽰します。ただし、施設安全管理の⾯から緊急⼯事が必要な場合など緊急の事態が発⽣した場合には、 あらかじめ掲⽰することなく⼀部または全部の施設を休業することができるものとします。

第10条

本クラブは、次の事由により本クラブの⼀部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。

  1. 台⾵その他異常気象、⾵⽔⽕災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂⾏に⽀障があるとき。
  2. 施設の改造または補修⼯事実施のとき。
  3. 法令の制度改廃、⾏政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
  4. 施設の使⽤権限が消滅する等運営に影響が⽣ずる事情が発⽣したとき。
  5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

第11条

  1. 会員は、⾃⼰の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利⽤するものとします。
  2. 本クラブは、会員が本クラブの施設利⽤中に⽣じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同⼠の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
  3. 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた⾏為及び危険⾏為は⾏ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書⾯による承諾なしに、対価を得て他の利⽤者に対する指導⾏為を⾏ってはならないものとします。

第12条

本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費⽤を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。 この場合、本クラブは改定⽇の1ヶ⽉以上前までに施設内への掲⽰及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

第13条

本規約は2023年7⽉15⽇より施⾏します。